By: Helpdesk CKA
厚生労働省所定コロナ検査証明書の発行業務
現在、コロナ禍のための水際対策が政府により実施されおり、日本へ入国するためには上陸拒否や査証停止などいろんな制限があります。邦人は帰国できますが、水際対策の内の「検疫の強化」が適応されております。令和3年3月19日以降、全ての入国者(日本人を含む)は、出国前72時間以内の検査証明書を提出しなければなりません。外務省や厚生労働省は「入国時の検疫における出国前検査証明の確認を厳格化するにあたり、検査証明の有効性をめ ぐり様々なトラブルや混乱を避けるためにも、入国者には厚生労働省が指定するフォーマッ トを利用して検査証明を取得」するようにといった内容の注意喚起してます。
当地で行われる検査自体は日本国が有効と認める検体および検査方法であっても、証明書の文面が厚生労働省所定のフォーマットでなければ入国(帰国)が認められないおそれがあります。
秋山一誠診療所では当地で実施された検査結果を元に日本国所定の検査証明書を発行する業務を行ってます。ぜひご利用ください。なお、この書類の発行には出発前72時間以内に検体採取し、その後結果が出るといった時間的制限がありますので、ご利用の際は事前にご予約いただく事が必須です。
証明書のみならず、邦人が日本帰国時に対象となる水際対策に係る措置についての解説や当地での検査手段などの相談も受けております。こちらもぜひご利用ください。